運営ルール

(1)この会は「ハンセン病市民学会青年・学生部会」と称し、ハンセン病市民学会規約に基づき設立します。

(2)青年・学生部会はハンセン病に関わる様々な教訓を次世代に引き継ぐために思想信条を超えた幅広い青年のネットワークをつくり、市民学会の目的達成に寄与することを目指します。

(3)青年・学生部会は40歳未満の市民学会個人会員のうち部会事務局に参加登録をすませた人を部会員とします。また年代を問わず専門分野の知識等を生かして部会活動に助力いただく「アドバイザー」を委嘱します。

(4)青年・学生部会は次の事業を行います。

・部会総会:市民学会交流集会(5月)と同時に開催し、必要な諸決定を行います。
・青年交流会:夏にハンセン病療養所で宿泊研修会を行います。
・ニュース等の発行:部会の活動を記録・交流するニュースを年1回発行します。
・メーリングリスト:部会員相互の交流を図るためメーリングリストを運営します。
・エリア活動:地域ごとにグループをつくり活動します。
・分野別活動:問題別、職業別等の分野ごとにグループをつくり活動します。
・その他目標達成に必要な事業を行います。

(5)青年・学生部会には次の役割分担を担う委員をおきます。各委員は部会総会にて選出します。

・代表幹事:複数名
・幹事:複数名
・事務局担当者:1名

(6)青年・学生部会に次の組織を設置します。

・【幹事会】青年・学生部会の運営に関わる事項を協議するため幹事会をおきます。幹事は部会全体または各エリア・分野での部会活動を調整・推進します。
・【代表幹事会】対外的に部会を代表し、部会の日常実務を処理し、市民学会事務局との連絡・調整を行うため代表幹事会をおき、複数の代表幹事が任にあたります。
・【事務局】部会経費の管理、部会員名簿の管理、メーリングリストの管理等を行うため事務局を設置します。事務局所在地は対外的な部会の連絡先となります。

(7)部会経費は、市民学会からの補助、事業収入、寄付、その他をもって充てます。会計決算は市民学会組織委員会に報告し会計監査を受けます。

(8)ルールに定めのないことについては、市民学会規約の精神に基づき幹事会が決定します。