ハンセン病市民学会

 規約

1.本会は、ハンセン病市民学会と称します。

2.本会は、ハンセン病に対する偏見や差別を解消し、ハンセン病問題における歴史の教訓を、これからの社会のあり方へと引き継ぐことを目的とします。

3.本会は、前項の目的を達成するために、交流、検証、提言の3つを活動の柱にします。
 (1)交流活動 ハンセン病回復者だけではなく、ハンセン病問題に関心を持つ人たちが、同じ当事者としてそれぞれの立場で率直に意見を交換し、交流する場を設けます。
 (2)検証活動 ハンセン病問題の歴史の検証は緒についたばかりです。全国には埋もれている資料や隠された事実がまだまだたくさんあると思われます。それらを発掘し検証することで、ハンセン病問題の歴史が正しく認識されるように努めます。
 (3)提言活動 ハンセン病回復者の高齢化が進んでいく中で生じている入所施設の将来のあり方や、社会復帰した人がおかれている状況、また偏見や差別を解消していくための取り組みのあり方など、直面する様々な課題にみんなで智恵を出し合い、構想をまとめ、国や自治体及び社会に提言していきます。

4.本会は以下の事業を行います。
 (1)交流集会(年1回)
 (2)機関誌、ニュース等の発行
 (3)講演会や市民交流会などの活動
 (4)検証活動の支援と成果の公表
 (5)その他本会の目的を達するために必要な事業

5.本会は交流集会と同時に総会を開き、これを本会の最高機関とします。

6.本会の目的に賛同する人は誰でも会員になることができます。また、申し出によりいつでも退会することができます。会員は、個人会員(一般会員、維持会員、学生会員)および団体会員とし、それぞれ別に定める会費を払うものとします。総会における議決権は個人会員のみが平等に有します。会員は、本会の行う事業に参加し、機関誌等に投稿することができます。

7.会費の額は総会で決定します。ただし、会費を3年以上滞納した会員は、自動的に会員資格を抹消されます。

8.本会は、次の委員をおきます。
 (1)共同代表   複数名
 (2)運営委員   複数名
 (3)事務局長     1名
 (4)事務局次長    1名
 (5)会計監事      2名

9.委員の選出は総会で行います。委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。

10.本会の組織や活動等に関する重要事項を協議し、総会提出の議案を検討するために、本会に組織委員会をおきます。組織委員会は、共同代表、運営委員、事務局長、事務局次長をもって構成します。また、組織委員会は緊急事態への対応にもあたります。

11.本会の日常業務を執行するために事務局をおきます。

12.本会に必要に応じて部会をおくことができます。部会には部会長をおくことができます。

13.本会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとします。

14.本会の規約の変更は、総会の議を経なければなりません。

15.本規約は、2005年5月14日より施行します。

 
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