「ハンセン病者・回復者とその家族に対する差別撤廃決議」が
2010年12月国連総会で採択されました

「ハンセン病者・回復者とその家族に対する差別撤廃決議」が2010年12月国連総会で採択されました。
この採決の意義については、ハンセン病市民学会ニュース第11号(2011年2月28日発行)に坂元茂樹国連人権理事会諮問委員会委員(神戸大学教授)に論考をお寄せ頂いておりますので、詳細はそちらをお読み下さい。
以下、重要な資料をPDFファイルにしておりますのでご覧下さい。

〔1〕国連人権理事会差別撤廃決議8/13(2008年6月18日)

経緯についての外務省の紹介は
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/h20/6/1180775_910.html

〔2〕国連人権理事会原則およびガイドライン決議

((1)決議を具体化するための決議です。)
和訳は下記〔3〕のように外務省は要約のみを掲載しておりますが、この決議の重要性を指摘されている弁護士の山本晋平さんに仮訳を作成して頂きました。

〔3〕国連人権理事会原則およびガイドラインへの配慮を求める決議15/10(2010年9月30日)

上記(1)についての要約および〔3〕の経緯についての外務省の紹介は
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hansen/index.html

〔4〕国連総会・第3委員会決議(2010年11月17日)

経緯についての外務省の紹介は
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/22/dga_1117.html
(*国連総会決議2010年12月21日は上記決議と同一内容です。)
経緯についての外務省の紹介は
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/12/1222_04.html