ソロクト・楽生院訴訟
台灣 樂生保留自救會
樂生保留自救會聲明書
私たちは、国立ハンセン病療養所として貴国政府によって設置された楽生院(現台灣行政院衛生署樂生療養院)の入所者による自治組織、楽生保留自救会です。わが国のハンセン病元患者に対する貴国ハンセン病補償法の適用につきまして、ここに声明します。
2005年10月25日、ハンセン病補償金不支給処分取消訴訟につき、東京地方裁判所は、台湾楽生院入所者について処分の取消を命じる原告ら完全勝訴の
判決を言い渡しました。一方、同地裁民事第3部は、同様の立場にある韓国の小鹿島更生園入所者の請求は棄却しました。
ハンセン病補償法は、日本のハンセン病絶対隔離政策が、ハンセン病の患者であった人々に対して耐え難い苦痛と苦難をもたらした歴史をふまえ、その精神的損害を慰謝することなどを目的として制定された法律です。この法律の立法趣旨に鑑みれば、同じ日本の絶対隔離政策によって療養所への入所を強制された韓国や台湾のハンセン病患者であった人々を補償の対象から除外することは許されません。原告らの請求を認めた民事第38部の判決は当然であり、棄却した民事第3部の判決は、補償法の趣旨を理解しない極めて不当なものというほかありません。
原告らの平均年齢は、81歳を越えています。裁判所の判断が分かれたことを理由に、解決を引き延ばすことは許されないことです。日本政府の対応如何に世界が注目しています。
* *本会は、貴国政府(内閣総理大臣 小泉純一郎 殿、厚生労働大臣 川崎二郎 殿)に対し以下のことを要求します。
1. 東京地方裁判所民事第38部が言い渡した判決に対して、控訴しないで下さい。
2. すみやかに告示を改正して、小鹿島更生園と台湾楽生院の入所者が補償法による支給の対象となることを明確にして下さい。
2005年11月3日