ソロクト・楽生院訴訟

ボランティア北海道はまなすの里
ハンセン病回復者と北海道をむすぶ会
ハンセン病問題を考える会


 10月25日、東京地方裁判所は韓国ソロクト(小鹿島)、台湾楽生院の各ハンセン病療養所入所者が求めた補償請求訴訟に対する判決を下しました。台湾訴訟(民事38部)は原告の訴えを認め、厚生労働省の不支給決定を違法としました。一方で韓国訴訟(民事3部)は同様の立場にある人々の請求を棄却し、判断はわかれました。

 北海道で活動しているハンセン病支援3団体〔ボランティア北海道はまなすの里(札幌)、ハンセン病回復者と北海道をむすぶ会(札幌)、ハンセン病問題を考える会(旭川)〕は、各団体の立場から本訴訟原告を支援し、判決前後の諸行動に3団体9名の代表を派遣し判決を見守りました。

 そもそもハンセン病補償法は、2001年5月に原告が全面勝訴したハンセン病国家賠償訴訟/熊本地裁判決に基づき、日本が国の行為として行ったハンセン病患者に対する絶対隔離政策により患者・元患者の方々に多大なる苦難を与えた事に対し療養所設置者の別や国籍の如何を問わず平等に救済することを目的として制定されました。

 韓国・ソロクト更生園、台湾楽生院はともに日本国天皇の勅令に基づき設置された療養所であり、朝鮮半島および台湾の両地域では日本と同様の絶対隔離政策がとられ、入所者には日本以上の過酷な懲罰的行為が行われました。この責任は日本政府が負うべきものであり、ハンセン病補償法の立法趣旨に基づき一刻も早く解決が求められます。

 25日の判決を機にこの問題に対する道民世論も高まりをみせ、26日には札幌学院大学(江別市)法学部公開講演会に招聘されたソロクト訴訟原告の講演に350名の学生が耳を傾けました。3団体には講演会参加者や、一連の新聞報道をみた道民からの問い合わせや支援の申し出が相次いでいます。

 私達はハンセン病問題の早期全面解決を求める立場から以下の2点について首相、厚生労働相に要望し、道民のみなさんに支援を呼びかけます。

(1)台湾楽生院訴訟判決に対して控訴せず確定させること。
(2)首相、厚生労働相の判断で、すべての韓国・ソロクト更生園、台湾・楽生院入所者
救済を決断し必要な措置をとること。

(2005年11月1日)

ボランティア北海道はまなすの里/代表 平中忠信/事務局長 木村昌次
●電話&fax 011-862-4155(平中)

ハンセン病回復者と北海道をむすぶ会/代表 井上昌和/事務局長 浅川身奈栄
●電話&fax 011-813-1880(井上&浅川)
●電子メール ino-asa@ex.me-h.ne.jp

ハンセン病問題を考える会 /代表 安藤路恵/事務局長 由井久志
●携帯電話  090-8372-3286(由井)
●電子メール hansen-asahikawa@mbj.nifty.com

←戻る TOP 市民学会TOP 進む→