ソロクト・楽生院訴訟
ソロクト・楽生院訴訟 10月25日に連弾判決 〜判決行動への参加を〜
[ソロクト・楽生院弁護団代表 弁護士 国宗 直子] 戦前、日本はその植民地でも徹底したハンセン病強制隔離政策を取りました。そのために造られたのが韓国の小鹿島更生園(現国立ソロクト病院)と台湾の台湾楽生院です。この二つの療養所では、日本本土の療養所と同じく、有無を言わさぬ強制収容、強制作業、断種・堕胎などが行われていました。しかし、植民地であっただけに、さらに一層差別的、暴力的、非人間的扱いがなされ、その被害は過酷を極めました。
わが国では、2001年5月11日の熊本判決後、強制隔離政策の過ちを認め、その被害を受けたすべての人を救済するために、「ハンセン病補償法」という法律が作られました。この法律は、入所していた療養所が国立か私立かを問わず、入所していた時期がいつであったかも問わず、被害者の国籍も居住地も問わず、一度でも強制隔離政策の下の療養所に入所させられた人には裁判の基準と同様の補償を行うとするものです。
そうであれば、戦前、日本の強制隔離政策を貫徹するために国によって造られた韓国と台湾の2つの療養所もまた、「ハンセン病補償法」の対象となるべきです。しかし、厚生労働大臣はこの2つの療養所についての補償請求を棄却しました。韓国から117人、台湾から25人の人がこの処分を不服として裁判に立ち上がりました。
この裁判は行政の処分の取消を求める行政訴訟で、その争点は単純です。この2つの療養所が補償法の対象となる「国立療養所」と言えるかどうか、という点です。弁護団は、この2つの療養所が設立された経緯から、これらが国が作った「国立療養所」であることを明らかにし、法律の公平な適用という見地からも、原告らの請求が認められるべきであることを主張しました。しかし、被告は、この2つの療養所は「国立療養所官制」下にはなかったから法の言う「国立療養所」には含まれない、あるいは、補償法は作られたときにこの2つの療養所を含ませることを前提にしなかった、などを理由にこれを争っています。実は、現在国立療養所として扱われている療養所の中には戦前には「国立療養所官制」下になかったものもあり、被告の「『国立療養所官制』論」はこれだけで破綻しています。また、法律は一度作られれば立法者の意思を越えて、立法当時に立法者が予想しなかったことまでも、その趣旨に反しない限り適用範囲に取り込むことができるものです。すべての強制隔離の被害者の救済という補償法の立法目的からも、原告らの請求には正当性があると言うべきなのです。
2つの療養所からの裁判は東京地裁の民事3部と民事38部に別々に係属していましたが、10月25日には、10時にソロクト、10時半に楽生院について、連続して判決が言い渡されることになりました。私たちは法理論では被告を圧倒しました。勝訴以外の結論はないことを固く信じています。しかし、勝訴しても、厚生労働大臣がこれを控訴することになれば解決までにさらに時日を要することになります。戦前に強制収容を受けた原告の方々はすでにかなりの高齢であり、原告の平均年齢は80才を超えています。私たちは、この10月、東京で2001年5月の控訴断念のたたかいを再現させ、早期の解決を図りたいと思っています。4年前とは異なる厳しい状況もあります。是非多くのみなさんが10月の東京での判決行動に参加されますようお願いいたします。
<判決行動予定>
10月24日 前夜集会
10月25日 判決、厚生労働省要請行動、国会要請行動等
参考:ソロクト・楽生院弁護団ホームページ http://www15.ocn.ne.jp/~srkt/